養育里親家庭の家計簿 確定申告って必要?

私は会社員ですが、副業もしています。
開業届も提出し、青色申告も利用しているので毎年確定申告しています。
その関係もあって、里親手当や一般生活費は課税対象なのか?
課税対象なのであれば確定申告は何費で?等調べてみました。




養育里親になったら貰えるお金(一般生活費・里親手当)

養育里親になると一般生活費と里親手当が支払われます。
※いずれも平成29年度の支給額です

一般生活費 乳児 ¥58,310/月
乳児以外 ¥50,570/月

里親手当 一人目 ¥86,000/月
二人目以降 ¥43,000/月

課税対象かどうか?

一般生活費=食費・被服費等なので課税対象にはならない

里親手当=課税対象(雑所得として確定申告)

里親手当を全額雑所得として確定申告すればいいってこと?

ところが、そうではないんです。

※国税庁/厚生労働省 児童福祉法の規定に基づき里親及びファミリーホーム事業者が支弁を受ける措置費等の取扱いについてのPDFから抜粋

簡単にまとめると
一般生活費+里親手当-必要経費=余った額←これを雑所得として確定申告してくださいって書いてあります。
一般生活費+里親手当-必要経費=マイナスが出た場合は確定申告の必要はありません。とも書いてありますね。
必要経費=実際に生活するのにかかった費用(食費・医療費・教育費・教養娯楽費等)や里親としての活動に要した費用

 

多分、ほとんどの里親さんが確定申告必要になると思う

里子ちゃんを私立小学校に入れたとか
習い事わんさかさせてるとか、ウチはマイナスだから確定申告の必要ないわ~という方もいるかもしれません。
でも、上の文の最後の方までよく読んでください・・・・
税務署から照会があった場合には、里親委託にかかる金銭の収支状況を説明する必要がありますので、収支状況の記録や書類を整理しておく必要があります。

これ、めっちゃ大事!!

とりあえず、里親帳簿・里親家計簿はつけよう!

これで計算がマイナスになれば確定申告は必要ないし、余った額があれば確定申告をする必要があります。
確定申告をする場合は雑所得として申告しましょう。




 
次は我が家の家計簿と照らし合わせて試算してみようと思います。

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